2024.11.15
コラム
地域活性化起業人に「副業型」を追加
今年 5 月に成立した移住・二地域居住を促進するための法案(広域的地域活性化法の一部改正法)が11月1日に施行されました。
施行直前の10月末、霞が関で「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」のキックオフイベント&記念シンポジウムが開催され、基調講演、パネルトークに加え、国土交通省、観光庁、総務省、農林水産省からそれぞれ支援策の紹介がありました。
興味深かったのが総務省の「地域活性化起業人(副業型)」です。本コラムでもこれまで地方創生現場での人材不足対策として、総務省の「地域おこし協力隊」や内閣府の「地方創生人材支援制度」を紹介してきましたが、どの制度にも向き不向きはあります。
「地域おこし協力隊」は業務の範囲が非常に幅広くて使い勝手が良いので着実に実績を伸ばしていますが、もともと大都市圏から過疎地への移住につなげるための制度であることから「住民票を移動させること」(=常駐)を要件としており、任期終了後の定住が期待されているため、企業で働く現役の専門人材を導入するのには向いていません。
企業側が応じやすいよう、総務省は「地域活性化起業人」(旧「地域おこし企業人」を拡充)」(受入自治体区域内での勤務日数は月の半分以上で可)を、内閣府は「地方創生人材支援制度」(受入自治体と企業の調整により常勤・非常勤を決定)で常駐部分を緩和しました。
ただ、出身企業の利益に直接つながるような活動は利益相反となるおそれがありますし、企業内でも人手が足りず上司は部下の派遣に難色を示しがち。「行政現場の経験を積ませること」を人材育成上のメリットと考える企業でない限り、社内公募でのマッチングはなかなか難しいのが現状です。
そこで今回、総務省から説明のあった「地域活性化起業人(副業型)」(2024年度追加)。
副業型と名付けただけあって、要件は「勤務日数は月4日以上かつ月20時間以上。テレワークも可能。ただし、受入自治体における滞在日数は月1日以上」とかなり緩いものとなっています。また、企業における給与とは別に『副業』としても報酬・旅費がもらえるとなると、やらされ感のあるサービスワークに比べて責任感が増して成果向上も期待できます。企業現場にも大きな空白が生じないので、今後、専門的なアドバイスなどニッチな支援に役立ちそうだと思います。
(くまさん)
施行直前の10月末、霞が関で「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」のキックオフイベント&記念シンポジウムが開催され、基調講演、パネルトークに加え、国土交通省、観光庁、総務省、農林水産省からそれぞれ支援策の紹介がありました。
興味深かったのが総務省の「地域活性化起業人(副業型)」です。本コラムでもこれまで地方創生現場での人材不足対策として、総務省の「地域おこし協力隊」や内閣府の「地方創生人材支援制度」を紹介してきましたが、どの制度にも向き不向きはあります。
「地域おこし協力隊」は業務の範囲が非常に幅広くて使い勝手が良いので着実に実績を伸ばしていますが、もともと大都市圏から過疎地への移住につなげるための制度であることから「住民票を移動させること」(=常駐)を要件としており、任期終了後の定住が期待されているため、企業で働く現役の専門人材を導入するのには向いていません。
企業側が応じやすいよう、総務省は「地域活性化起業人」(旧「地域おこし企業人」を拡充)」(受入自治体区域内での勤務日数は月の半分以上で可)を、内閣府は「地方創生人材支援制度」(受入自治体と企業の調整により常勤・非常勤を決定)で常駐部分を緩和しました。
ただ、出身企業の利益に直接つながるような活動は利益相反となるおそれがありますし、企業内でも人手が足りず上司は部下の派遣に難色を示しがち。「行政現場の経験を積ませること」を人材育成上のメリットと考える企業でない限り、社内公募でのマッチングはなかなか難しいのが現状です。
そこで今回、総務省から説明のあった「地域活性化起業人(副業型)」(2024年度追加)。
副業型と名付けただけあって、要件は「勤務日数は月4日以上かつ月20時間以上。テレワークも可能。ただし、受入自治体における滞在日数は月1日以上」とかなり緩いものとなっています。また、企業における給与とは別に『副業』としても報酬・旅費がもらえるとなると、やらされ感のあるサービスワークに比べて責任感が増して成果向上も期待できます。企業現場にも大きな空白が生じないので、今後、専門的なアドバイスなどニッチな支援に役立ちそうだと思います。
(くまさん)